農業信用保証保険制度は、農業者や地方公共団体等の出資により設立された農業信用基金協会が融資機関から資金の貸付けを受ける農業者等の方々の債務を保証し、この保証について、独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完する仕組みとなっています。
独立行政法人農林漁業信用基金 | (独)農林漁業信用基金は、農林漁業を営む皆様の信用力を補完し、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にすること等により、農林漁業の健全な発展に資することを使命とする独立行政法人です。 |
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一般社団法人全国農協保証センター | (一社)全国農協保証センターは、農協の准組合員に対する貸付金について基金協会・県保証センターが保証を行った場合、その保証債務を再保証することを目的に、昭和55年10月に設立された信用保証機関です。 |
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